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1996年のモントリオール国際大会で、国際会則が改正され、新設された準会員カテゴリー。代議員が投票によって採択した決議は下記のように要約することが出来ます。

  • あるライオンズクラブの正会員になっているが、別の地域社会に居住地あるいは勤務先があるために別のライオンズクラブとも関係を持ちたい会員は、当該クラブの準会員になることが出来る。
  • この会員籍は当該クラブの理事会の招請によって与えることが出来る。これを認めた理事会は年1回準会員の会員籍を見直すことを義務づけられる。
  • 準会員は国際会費及び地区会費を徴収されず、正会員となっているクラブで徴収される。準会員の地位を与えたクラブは、適切と判断した場合に準会員から当該クラブの会費を徴収することが出来る。
  • 準会員の会員籍を与えたクラブは、MAリポートの会員数に準会員を含めないものとする。


別のライオンズクラブの準会員となることを希望する者は、当該クラブとその理事会に対して準会員として招請するように要請する必要があります。理事会は年1回準会員の地位を見直すことを義務づけられます。

例えば、東京に住む会員が長野県に別荘を持っている場合、このライオンは長野県のクラブの準会員となるように要請し、かつ東京での正会員の会員籍を維持することが出来ます。東京のクラブは月例会員報告書の中でこの会員を代議員になる資格のある正会員として報告し、国際会費と地区会費を徴収します。長野県のクラブは月例会員報告書中でこの会員について報告しませんが、クラブが適切と判断する準会員用会費を徴収します。この準会員は長野県のクラブの役職につく資格はありませんが、出席すれば当該クラブの問題について投票に参加することが出来ます。

この新しい方針について質問がある場合は、国際本部の法律部またはエクステンション及び会員部(TEL:1-630-571-5466、またはEメール:extension@lionsclubs.org (※メールは英語でお願いします))へお問い合わせください。