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F. 青少年交換プログラム方針
1. 目的
青少年交換(YE)プログラムは、「世界の人びとの間に相互理解の精神をつちかい発展させる」というライオニズムの第1目的が一層推進されるよう、1961年に国際理事会から認可された。
本プログラムの目的は次の通りである。
a. 他国の人と接する機会を青少年に与える。
b. 異なる文化的背景を持つ家族や地域社会の生活を経験させる。
c. ライオニズムを通して、国際理解と親善を促進する。
これらの目的は、交換生、スポンサー_ライオンズクラブ、ホスト_ライオンズクラブ、家族に当てはまる。関係者は誰でも、個人的利益を考えないで交換を実施し、自分達の行動にも注意しなければならない。
2. 実施の手順
a. コミュニケーション
(1) 青少年交換の実施には、関係者間の密接な連絡が不可欠である。常に連絡し合うことが、関係者全員の義務であり、連絡を受けたら直ちに返事を出す。承諾であろうと拒絶であろうと、或いは後で決まる場合でも、連絡には即座に答える。
(2) スポンサー_クラブとホスト_クラブは先ず、地区YE委員長又は複合地区YE委員長 (該当の場合)
を通して連絡をとる。委員長の名前が分からなければ、地区ガバナー宛に手紙を出す。
スポンサー_クラブ又はスポンサー地区とは、青少年交換生を外国に派遣するクラブ又は地区である。ホスト_クラブ又はホスト地区とは、青少年交換生を受け入れるクラブ又は地区である。
(3) プログラム促進、計画、最初のコンタクト(返事の内容及び決断)、各青少年の略歴、その家族及びスポンサー、ホスト_クラブ及びホスト_ファミリー、旅行の日程、緊急連絡先について、国際本部の青少年プログラム課に詳しく報告をする。
(4) ホスト_クラブは、最初の連絡の際に、青少年訪問中のプランについて詳細に通知するべきである。
(5) 青少年の応募者は申し込みをする際に、ホストになる見込みの家族に対し、下記事項を含む自己紹介の手紙を出すべきである。
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趣味、専攻科目など
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家族及びその職業
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自分の地域社会
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海外旅行の経験
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交換への期待
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食事、健康、宗教に関係する制限
手紙は、交換の際に使われる国語として定められた国語で書く。
(6) ホスト_ファミリーは、自己紹介の手紙を申込書に添えて出す。この手紙は、ホスト_ライオンズが青少年の受け入れを承諾した際に、交換生及びスポンサー_ライオンズに送られる。手紙は、交換の際に使われる国語として定められた国語で書く。
b. 交換生の選考
(1) 時期: スポンサー_ライオンズクラブは、交換生を選ぶ前に、応募者全員を慎重に審査する。
(2) ライオンズクラブ会員の子女: ホストの国又は地区が制限しない限り、クラブ会員の子女も応募できる。
(3) 身体障害者又は経済的に恵まれぬ人: その他の点において資格のある人で、ホスト_クラブの承諾があれば、選ぶことができる。
(4) 選考に当たって考慮すべき点
(a) 年齢: 応募者の年齢は、(文化及び習慣の理由で、ホストの国又は地区が良心的な方法で他の規定を設けない限り)15歳から21歳とする。
(b) 推薦書: 交換に無関係な人の少なくとも二人から、推薦状を得る必要がある。
(c) 学歴: 応募者の学業成績や専攻なども考慮する。
(d) 語学力: ホスト国の国語について基本的知識を備えていることが望ましい。国又はホストによっては、2年間の語学の勉強や会話の能力などを条件にする場合もある。
(e) 青少年交換プログラムに関する知識: 青少年もその親も、青少年交換プログラムの目的など、プログラムの全面について知識を備えていなければならない。
(f) 応募者の動機: 特定の国を希望する理由を尋ねる。青少年は、国際理解に寄与したいという気持ちと、他国の生活について知り、他国の人から学びたいという意欲を持っているべきである。
(g) 健康: 身体障害や他の特殊事情のある人は、必ずしも除外される訳ではない。しかし、そのような特別な事情は、ホスト側にはっきりと説明するべきである。特定の健康状態、食べ物や薬に対するアレルギー、常用の薬剤、時には宗教上の理由で必要な特別な食事や制限などを、ホスト側に詳しく伝えておく。
(h) 外観: ホスト国の人々にとっては、交換生の外観や容姿が非常に重要な場合もある。自分のことを理解してもらいたいと思うのと同様に、青少年は、このような事情も理解するべきである。また到着前に写真を送っておけば、出迎えに出た人のために便利である。
(i) 保護者の同意: プログラムの目的に完全に同意していることを文書で表示してもらう。病気や事故など緊急事態が起きた場合、最終的に費用の負担をするのは保護者であることを、はっきりと理解してもらう。
(j) 各ホスト_クラブは、この外にも規則を設けることができる。
(k) 各交換生は、青少年交換に参加したい旨をはっきりと意志表示する必要があり、プログラムの規則を心得、その規則とプログラムの目的に従うことを誓う文書に本人及び保護者が署名しなければならない。
(l) 交換生とホスト_ファミリーの数: スポンサー_ライオンズは、団体割引に必要な人数を集めるためやホスト_ファミリーの数に合わせるためだけで、交換生の数を増やすべきではない。
(m) 交換生承認の条件: スポンサー_ライオンズは、ホスト_ファミリーが決まるまで、青少年を交換生として認めてはならない。
c. ホスト_ファミリーの選考
(1) ホスト_ファミリーの選考にあたるのは、ホスト_クラブである。ホスト_ファミリーになるのは、可能な限り、ライオンズ会員の家庭であるのが望ましい。下記事項を考慮して、ホスト_ファミリーの家庭や家族について調査する。
(a) 年齢: 交換生と同年輩の青少年との接触がある家族、ということが重要である。子供がいる家族が望ましいが、必須条件ではない。
(b) 適性: ホスト_ファミリー及びその家族員が備えているべき特質は、理解力、関心、青少年と賢明に対応できる能力、偏見のない態度、寛容さなどである。
(c) 語学力: 家族のうち少なくとも一人が、交換生の国語を話せると役に立つし、その必要がある場合も多い。
(d) 青少年交換プログラムに関する知識: 青少年交換を成功させるには、ホスト_ファミリーの全員がこのプログラムの目的について、十分知識を備えている必要がある。家族の全員が、それぞれの責任を納得していなければならない。非ライオンズの家族を選ぶ場合には、ライオニズムの目的や活動について良く説明し、特にYEプログラムについては詳しく理解してもらう。家族全員との会合を持つべきである。
(e) 生活状態: 贅沢である必要はないが、人が一人増えても、家族が窮屈な思いをしたり、経済的に困難しない程度の余裕が必要である。
(f) ホスト_ファミリーの希望: 交換生の国籍、国語、宗教、性別、年齢などにつき、ホスト_ファミリーの希望を尋ねる。特別な関心事があれば、審査の際に定める。
(2) ホスト_ファミリーの数: ホスト_ライオンズは、単に割当数のファミリーを確保するためだけに、家族を選んではならない。
d. 交換生の受け入れ
(1) 青少年交換生を受け入れるのは、ホスト_ライオンズクラブのアクティビティであり、責任でもある。交換生の出迎え、滞在中の世話、もてなしなどが、その責任の主なものである。
(2) ホスト_ファミリーと交換生との間に問題が生じたり、両者が上手く折り合わなかった場合には、ホスト_クラブの役員が、交換生を別の家庭に移すよう上手に手配する。(このためにも、予備のホスト_ファミリーを選んでおくべきである)
(3) ホスト側があらゆる手を尽くしても解決出来ない困難な問題が起こった場合には、交換生の親、或いはスポンサー_クラブや地区に連絡する必要が出るかもしれない。理由のいかんにかかわらず、青少年を帰国させることに決まったら、ホスト_クラブの役員が帰国の手続きをする。
(4) ホスト_ファミリーの家庭では、交換生を家族の一員として扱う。交換生自身の家庭の雰囲気とは相当違うかもしれないが、ホストの家族は自分たちの自然な生活を続けるべきである。外国の習慣や生活様式を学ぶことが、交換の目的なのである。
e. 外国旅行に関する予備知識
(1) 交換に関わるスポンサー及びホスト両クラブ、交換に参加する青少年、青少年の家族及びホスト_ファミリーにとって、相手国の文化や習慣について、又特にホスト国について学んでおくことは、義務である。
(2) パスポート、ビザ、予防注射、税関などの規定については、スポンサー_クラブが詳しく説明する。
(3) ホスト国の法律に従わなければならないことを、交換生に十分承知させる。凶器やアルコール飲料の所持、麻薬の所持及び使用などに関する法律、その他未成年に関する全ての法律には、特に注意する。
f. 旅行の手配
(1) 自宅とホスト国間の往復旅行の手配及び旅費は、スポンサー_ライオンズクラブの責任である。
(2) 団体旅行は、本プログラムの目的を推進するものでなければならない。単に人数を増すためや、観光のためだけに団体旅行を計画することは、ホスト国のライオンズに不当な負担をかけるので、計画するべきではない。特にチャーター機を利用する場合には、国際的な経験があり、確実な航空会社を使って手配する。
(3) ライオンズクラブ国際協会は、交換生の旅行を手配しないし、その責任も負わない。
(4) 交換の日程は、少なくとも6週間前に、スポンサー_ライオンズとホスト_ライオンズの同意の上で決める。交通の便及び旅程は、決定次第通知する。
(5) プランの変更は、出来る限り双方の了解のもとに行う。間際になってから止むを得ない変更が生じた場合には、直ちにホスト_クラブ及びホスト_ファミリーに通知する。一人の青少年を他の青少年と代える場合には、最初の青少年と同様の審査を受けて十分資格を備えた人でなければならない。
(6) 交換生が大勢一緒になって団体で旅行する場合には、責任者の監督の下に行動しなければならない。スポンサー_ライオンクラブから責任者の役を頼まれた人の旅費及びホスト国での滞在費はすべて、スポンサー_ライオンズの責任である。
(7) 青少年交換生が交換前後に私的な旅行をすることは、例え親しい友人や親類を訪ねる場合でも、少なくとも1か月前に後記の者から許可を得ていない限り許されない。青少年の保護者、スポンサー_ライオンズクラブ、スポンサー地区YE委員長、ホスト地区YE委員長、ホスト_ライオンズクラブ、ホスト_ファミリー。
g. 保険
(1) 旅行中を含めて交換の全期間中の非常事態に備えて、生命保険、健康保険、損害賠償保険などに交換生が加入しているか確かめるのは、スポンサー_クラブの責任である。必要な保険金額については、ホスト_クラブ及び保険会社に相談する。
(2) ホスト_クラブが交換生の受け入れを承諾する前に、スポンサー_クラブは、交換生が保険に加入していることの証明書をホスト_クラブに提出する。
(3) スポンサー_ライオンズクラブは、各交換生あるいは交換生が未成年の場合には保護者から、ライオンズを損害賠償の責任から免除しその負担を負わさない、という同意書を確保する。
(4) ホスト_ライオンズは訪問してくる交換生に対し、その青少年が自国ですでに保険に加入しているかに関わらず、交換期間のために、医療、生命、個人所有物、責任、その他ホスト_ライオンズが必要とみなす保険に、青少年側の費用負担で加入するよう、要求する権利をもつ。
h. 費用負担
(1) スポンサー_クラブ
(a) 交換生の自宅とホスト国間往復の旅費はすべて、スポンサー_ライオンズクラブの責任である。この費用をクラブが負担しても、地区資金があれば地区が負担しても良いし、交換生自身、交換生の家族、或いはこれら関係者が分担してもよい。
(b) 旅費とは、飛行機の運賃、保険料、空港税、関税、並びに途中の乗り換えなどに関する宿泊費を含む。
(2) ホスト_クラブ
(a) 滞在中の宿泊費、食費、その他青少年受入に関する経費はすべて、ホスト_ライオンズクラブの責任である。
(b) ホスト_ファミリーが部屋と食事を提供するから、ホスト_ライオンズクラブは、交換生の滞在中に計画される各種行事の費用を払うか、ホスト_ファミリーに対して払戻しするべきである。ホスト_ファミリーはこの種の行事についてホスト_クラブと話し合い、クラブがどの費用を負担するか決めておく。そのような経費には、観光その他の交通費、娯楽観覧料、外食費などが含まれる。
(3) 交換生の費用
各交換生は、雑費、簡単な医療費、土産代、あるいはホスト側で計画しない社交費のために、週にUS$75.00程度の小遣いを持参する。
i 非常事態
交換生の旅行中の責任は、スポンサー_ライオンズにあり、滞在中の責任はホスト_ライオンズにある。
これまでに非常事態が起きたことは極まれではあるが、万一に備えて次の通り責任の所在を明確にしておく必要がある。
(1) 予期しない訪問者: 何の前触れもなく不意に訪れる者に対しては、それが個人であろうと団体であろうと、ライオンズクラブにはもてなしの責任はない。
(2) 不当な個人的要求: 就学、訓練、就職、長期滞在、あるいは自動車の運転などの要請は、例え正規の交換生であっても、禁止されている。
(3) 事故又は病気: 交換生が病気になった時には、ホスト_ファミリーとホスト_ライオンズクラブの配慮が必要である。悪性の病気又や事故の場合には、あらゆる手を尽くして直ちに親に連絡し、医師の診断や治療について知らせる。交換生は全員、必要な治療や手術はいかなるものも許可するという保護者の同意書を、必ず持参するべきである。
(4) 性格の不一致: ホスト_ファミリーと交換生との間で、折り合いが非常に悪くなった時には、ホスト_ライオンズが善処する。解決できない程に問題が悪化した場合には、交換生の送還も必要かもしれない。
(5) ホスト_ファミリー交代: ホスト_ファミリーが、交換生をホストすることに同意した後でこれを取り消した場合、代わりのホスト_ファミリーを見つけるのは、ホスト_ライオンズの義務である。ホスト_ライオンズは、交換を取り止めにしないよう、あらゆる手を尽くす。
j. 緊急支出
前払を必要とする予想外の多額経費は、あくまでも青少年の親の責任であり、青少年を受け入れる前に、その旨を通知しておく。このような事態が起きたら直ちに、親及びスポンサー_ライオンズの責任に関する立場を問合せる。その後で初めて、ホスト_ライオンズは、経費の一部を負担するか経費を立て替えるか決める。
ホスト_ライオンズが、緊急措置その他の予想外措置に必要な経費を立て替えた場合には、経費の全額又はその一部のいずれか、払い戻してもらいたい金額に関する詳細を、親及びスポンサー_ライオンズに知らせることができる。関係者は全員、全く公平に、理解と善意の精神で、経費支払問題の解決に努めるべきである。
3. 他の青少年交換組織
a. ホスト_ファミリーが見つからなかったり、青少年が長期留学を希望する場合には、ライオンズクラブ国際協会は、次の組織団体を推薦する。
American Field Service - International Scholarships
Experiment in International Living
Youth for Understanding
b. 国際本部の職員は、これらの主要3組織のプログラムに関する基本的情報をライオンズに提供すること、並びにこれらの組織の本部と情報を交換することができる。
4. 地区での青少年交換 (YE) 業務
a. 地区ガバナーは、YEプログラムが継続的に行われるよう配慮する。
(1) できれば、同じYE委員長を留任させる。
(2) 委員長が変わる時には、すべての記録を後継者に引き渡すよう指導する。
b. 地区内で青少年週間を設けることが奨励される。その期日は、それぞれの地域の習慣や文化に従って、地区ガバナーが決める。この件を、地区ガバナーエレクト_セミナーの課題の一つとする。
c. 地区内のYE活動を促進するため、YE関係の活動も地区コンテストの得点の対象とする。又、国際本部で作成されるコンテスト_ガイドラインにも、その旨を加える。
d. 地区ガバナーエレクト_セミナーでは、YEプログラムを課題の一つとし、十分時間を割り当てる。大会のYEフォーラムのパネル_ディスカッションには、トップテン委員長(大会に出席していれば)にも参加してもらう。但し協会は、そのための費用を支払わない。
e. ライオンズクラブ国際協会は、地区間及びクラブ間で、直接に青少年交換の手配をするよう奨励する。
f. 地区及び複合地区は、必要に応じてYEプログラムの種々分野の責任者から成る委員会を設ける。地区の場合は地区ガバナーが、複合地区の場合はガバナー協議会が、委員会メンバーを任命する。複合地区のYE委員会には、準地区のYE委員長をメンバーとして加えることができる。
g. 青少年交換プログラムが会計年度末後にも続く地区又は複合地区では、6月30日までに手配された青少年交換を成功に終わらせるよう見届ける事を、新しい地区ガバナー又はガバナー協議会のいずれかが、青少年交換委員長又は同委員会に許可することができる。
5. トップテン青少年交換委員長賞
a. 受賞規定は次の通りである。
(1) 11月15日までに届くよう、報告書を国際本部に送る。
(2) トップテンYE委員長は、3月/4月の国際理事会々議で選ばれる。
(3) 上記報告書には、次の事項が含まれていなければならない。
(a) 応募した青少年の数及び実際にスポンサーした青少年の数
(b) 来訪を希望した青少年の数及び実際にホストした青少年の数
(c) 参加したクラブの数
(d) 参加した青少年の年齢と性別
(e) 参加した身体障害者の数
(f) プログラムに参加した国
(g) 他の青少年交換組織との協力
(h) ライオンズ国際ユースキャンプ又はユースセンターへの参加
(4) 委員長はこれらの情報を3ページ以内の報告書にまとめて、国際本部に送付する。新聞の切り抜き、写真その他の資料を添付してもよい。
(5) 報告書はできるだけ、英語に翻訳して提出する。
(6) 委員長が複合地区に属するクラブ会員の場合には、ガバナー協議会が申請し、単一地区に属する場合には、地区ガバナーが申請する。
(7) 各単一地区からの推薦は、一人に限る。準地区の数が2から14の複合地区は、一人だけ、準地区の数が15以上の複合地区は二人推薦することができる。
(8) アワードが交付される年に就任している複合地区協議会(又は単一地区の地区ガバナー)が推薦し、推薦書を提出する。つまり、推薦された委員長の任期が終わった直後の年度を指す。
b. 威信ある適切な行事で、出席している最高位のライオン役員が、トップテン青少年交換委員長賞を各受賞者に贈呈する。
6. 国際本部に対する青少年交換 (YE) 統計報告
a. 地区YE委員長又は複合地区YE委員長は、それぞれの地区又は複合地区の青少年交換の年間報告書を作成し、各会計年度の11月15日までに国際本部に提出する。報告用紙は、YE委員長に配布するよう、地区ガバナー又は複合地区協議会議長宛に送られる。同報告書を作成させ、期日までに提出させるのは、地区ガバナー及び協議会議長の責任である。
b. YE年間報告書には、下記の統計を記入する。
(1) 青少年交換及び国際ユースキャンプ (又はセンター) でホストした青少年の数
(2) 地区又は複合地区内でYEプログラムに参加したライオンズクラブの数
(3) 地区又は複合地区内でプログラムに参加したホスト_ファミリーの数
(4) 青少年交換又は国際ユースキャンプ (又はセンター) でスポンサーした青少年の数
(5) プログラムに関係した国
7. 政治的目的のための青少年交換
青少年交換を政治的な目的のために利用することは、いかなる場合も厳格に禁止されている。
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