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1959年に国連は児童の権利に対処する国際条約を立案しました。「児童の権利宣言」として知られるこの条約は「人類がみずからの持つ最善のものを児童に与える」と断言しています。この宣言は児童の権利に関する強固な道徳的枠組みとなっています。

20年後の「国際児童年」の間に、国連は加盟国に対して児童対策の確立を法的に義務づける国際法文書の立案を開始しました。


条約の最重要点


すべての児童は生まれながらにして生きる権利を持っており、国家は児童の生存と発育を最大限保証しなければならない。

すべての児童は生まれながらにして氏名と国籍を持つ権利がある。

裁判所、福祉施設あるいは行政機関が児童の問題を取り扱う場合は、児童の最善の利益を最も重視する必要がある。

国家は、各児童がいかなる種類の差別や区別も受けることなく、すべての権利を享受出来るようにしなければならない。

児童の幸福のために担当当局が行う場合を除いて、児童を両親から引き離してはならない。

国家はその領土内におけるまたは領土外からの移動を認めることによって家族の再会を容易にしなければならない。

両親は児童をしつける最大の責任を負っていますが、国家は両親に対して適切な支援を提供し、児童養護制度を立案しなければならない。

国家は、性的虐待または性的搾取を含めて身体的または精神的な危害及び放置から児童を保護しなければならない。

国家は親のない児童に対して、それに代わる適切なケアを与える必要がある。養子縁組を注意深く規制し、里親が児童を出生国以外へ連れ出そうとする場合に備えて、児童を保護し法的有効性を確保するための国際協定が必要となる。

障害児は特殊な治療、教育、ケアを受ける権利を持つ。

児童は達成可能な最高水準の健康を維持する権利がある。国家はすべての児童にヘルスケアを提供し、予防的措置、保健教育及び幼児死亡率の低下に重点を置かなければならない。

初等教育は無料で義務制とし、学校の規律は児童の尊厳を尊重するものでなければならない。教育は理解、平和、忍耐の精神で生涯にわたって児童を育てるものでなければならない。

児童は休養と遊びの時間を持ち、文化的及び芸術的活動で平等の機会を持たなければならない。

国家は、教育を妨げ健康と福祉に有害な経済的な搾取と労働から児童を保護しなければならない。

国家は、薬物の違法な使用及び薬物の製造または不正取引への関与から児童を保護しなければならない。

児童の売春及び不正取引を排除するためにあらゆる努力を払う必要がある。

18歳未満の児童が犯した犯罪では死刑または無期懲役を科してはならない。

留置される児童は成人と分離し、拷問や残酷かつ自尊心を傷つけるような取扱いをしてはならない。

15歳未満の児童を戦争行為に巻き込んではならず、武力紛争に巻き込まれた児童は特別な配慮を受ける必要がある。

少数民族及び原住民の児童には、それ自身の文化、宗教、及び言語を自由に享受させなければならない。

虐待、放置あるいは留置措置を受けた児童は、回復と更正のための適切な処置または訓練を受けることが出来る。

刑法に違反した児童は、品位と価値の意識を育成し、社会に復帰させられるような方法で取り扱わなければならない。

国家は条約に含まれる諸権利を成人と児童の双方に広く知らしめなければならない。